労働者派遣法は、労働者派遣を事業として行う者(派遣元)、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記された法律です。
派遣先に係る事項としては、契約および契約書類に関する事項、構ずべき措置等があります。
労働者派遣法の目的は、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講じ、かつ派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することです。
労働者派遣法は、労働者派遣を事業として行う者(派遣元)、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記された法律です。
派遣先に係る事項としては、契約および契約書類に関する事項、構ずべき措置等があります。
労働者派遣法の目的は、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講じ、かつ派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することです。
労働者派遣は、「派遣契約に基づき、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させること」であり、請負は、「注文主との請負契約に基づき、請負業者が自己の責任の下に自己の雇用する労働者を直接使用して仕事の完成にあたるもの」をいいます。
請負と似て異なる契約形態に業務委託があります。業務委託は事務などを相手方に委託し、相手方がこれを承認することによって成立するものです。
労働者派遣は、発注者(派遣先)と派遣会社(派遣元)は派遣契約、派遣会社と労働者(派遣労働者)は雇用契約、指揮命令は発注者であるのに対し、請負は、発注者と請負会社は請負契約、請負会社と労働者は雇用契約ですが、指揮命令は請負会社である点が労働者派遣と異なります。
労働者派遣が行われる場合、派遣労働者は派遣元(派遣会社)ではなく、派遣先(受入企業)から指揮命令されて労働に従事します。そのため、派遣先において派遣労働者の適正な就業が確保され、
派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けることによって生じた苦情等が適切かつ迅速に処理されることが必要になります。
そのために、派遣先は次のような措置を講じなければならないとされています。
労働者派遣契約の当事者(派遣元と派遣先)は、労働者派遣契約の締結に際し、次の事項を定めなければなりません。